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高圧ガス保安法 第二十八条 (販売主任者及び取扱主任者)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(販売主任者及び取扱主任者)

第二十八条

販売業者(経済産業省令で定める高圧ガスを販売する者に限る。第三十四条において同じ。)は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状(以下「販売主任者免状」という。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス販売主任者(以下「販売主任者」という。)を選任し、第三十二条第七項に規定する職務を行わせなければならない。

2特定高圧ガス消費者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、特定高圧ガス取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を選任し、第三十二条第八項に規定する職務を行わせなければならない。

3第二十七条の二第五項の規定は、販売主任者又は取扱主任者の選任又は解任について準用する。

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(高圧ガス保安法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定の施行前にした保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の選任又は解任については、同条の規定による改正後の高圧ガス保安法(以下「新高圧ガス保安法」という。)第二十七条の二第六項(新高圧ガス保安法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2第四条の規定の施行前にした保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の代理者の選任又は解任については、新高圧ガス保安法第三十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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