(販売主任者の選任等の届出)
第七十四条
法第二十八条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第三十五の高圧ガス販売主任者届書に、当該販売主任者が交付を受けた高圧ガス製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
法第二十八条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第三十五の高圧ガス販売主任者届書に、当該販売主任者が交付を受けた高圧ガス製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。