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一般高圧ガス保安規則 第三十七条 (販売業者に係る販売の事業の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(販売業者に係る販売の事業の届出)

第三十七条

第二十条の四の規定により届出をしようとする者は、様式第二十一の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該販売所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長。第三十七条の二第四十一条第四十四条及び第七十四条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、次項に掲げる書類の添付を省略することができる。

2第二十条の四の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 販売の目的を記載したもの
  2. 第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載したもの

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