(高圧ガスの販売の事業の廃止の届出) 第四十四条 法第二十一条第五項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第二十六の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗