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一般高圧ガス保安規則 第四十三条 (第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の廃止の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の廃止の届出)

第四十三条

第二十一条第四項の規定により届出をしようとする第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第二十五の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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