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一般高圧ガス保安規則 第四十二条 (高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)

第四十二条

第二十一条第一項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第二十三の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2第二十一条第一項又は第二項の規定により届出をしようとする第一種製造者又は第二種製造者は、様式第二十四の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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