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一般高圧ガス保安規則 第三条 (第一種製造者に係る製造の許可の申請)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(第一種製造者に係る製造の許可の申請)

第三条

第五条第一項の規定により許可を受けようとする者は、様式第一の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地(移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事(当該事業所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該事業所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項第四条第一項第九条第九条の二第十四条第一項第十五条第二項第十六条第一項第四十二条第五十三条第一項第五十四条の二第五十六条第一項第五十八条第六十三条第一項、第四項及び第十項、第六十七条第一項及び第二項、第七十一条第七十五条第七十八条第二項第七十九条第三項、第五項及び第六項、第八十条第三項及び第五項、第八十一条第一項及び第二項、第八十二条第五項、第八項及び第十項から第十三項まで、第九十四条第一項及び第二項、第九十四条の七の九第三項並びに第九十四条の七の十四第三項、第六項及び第八項から第十一項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。

2前項の製造計画書には、第一号から第五号までに掲げる事項を記載し、第六号に掲げる図面を添付しなければならない。

  1. 製造の目的
  2. 処理設備の処理能力
  3. 処理設備の性能
  4. 第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
  5. 移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
  6. 製造のための施設(以下「製造施設」といい、貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面

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改正液石則第二十条第一項及び第二項、改正一般則第二十一条第一項及び第二項並びに改正コンビ則第二十八条第一項及び第二項の規定は、平成五年四月一日以後に改正前の液化石油ガス保安規則第二十条第一項及び第二項及び同令第二十条第三項、改正前の一般高圧ガス保安規則第二十一条第一項及び第二項及び同令第二十一条第三項並びに改正前のコンビナート等保安規則第二十八条第一項及び第二項及び同令第二十八条第三項に規定する講習を受けた保安係員、保安主任者及び保安企画推進員に適用する。

この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる者に該当する者については、それぞれ同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。

この省令の施行前にされた保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任に係る保安技術管理者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正一般則」という。)第六十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第十三条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている同項第三号の圧縮方法及び同項第四号の保安の確保の方法による場合については、第二条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第六条第二項第一号ハ(イ)及び第三条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第五条第二項第一号ハ(イ)に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。この場合において、これらの規定中「可燃性ガス中の酸素の容量が全容量に対して当該措置に応じ経済産業大臣が認めた割合」とあるのは「液化石油ガス保安規則等の一部を改正する省令(平成十六年経済産業省令第五十六号)附則第二条の規定による改正前の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第十三条第一項に規定された特例に関する措置に係る構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第一項の構造改革特別区域計画に記載した圧縮を行う可燃性ガス中の酸素の容量の全容量に対する割合の上限」とする。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の保安検査の方法は、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。

2この省令による改正前の液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第二十二条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている場合については、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第六条第一項若しくは第二項又は第八条第一項若しくは第二項に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。

この省令の施行の際現に設置されている又は設置(法第十九条に規定する貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更又は軽微な変更を含む。)のための工事に着手している次の各号に掲げる貯蔵所については、改正省令第二十二条第二号から第四号まで、第二十三条第二項又は第三十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 法第十六条第一項の許可を受けた第一種製造者が移動道式圧縮水素スタンドにより貯蔵する貯蔵所
  2. 法第十六条第一項の許可を受けた処理能力三十立方メートル以上の第二種製造者が圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド又は圧縮水素スタンドにより貯蔵する貯蔵所
  3. 法第十七条の二第一項の届出を行つた第一種製造者が移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する貯蔵所
  4. 法第十七条の二第一項の届出を行つた処理能力三十立方メートル以上の第二種製造者が圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド又は圧縮水素スタンドにより貯蔵する貯蔵所
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(この省令による改正前の一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二号に規定する毒性ガス以外のガスであつて、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正一般則」という。)第二条第一項第二号に規定する毒性ガス又はこの省令による改正前の一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二号に規定する毒性ガスであつて、改正一般則第二条第一項第二号に規定する毒性ガス以外のガスに該当するもの(以下「一般則に規定する特定毒性ガス」という。)の製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正一般則第六条第一項及び第二項、第八条第一項及び第二項、第三十五条第一項並びに第八十二条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

2この省令の施行の際現に法第五条第二項又は第十四条第四項の届出をしている者(一般則に規定する特定毒性ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正一般則第十一条並びに第十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

3この省令の施行の際現に一般則に規定する特定毒性ガスを貯蔵している者(法第五条第一項の許可を受けている者が当該許可を受けたところに従つて一般則に規定する特定毒性ガスを貯蔵しているものを除く。)については、改正一般則第十八条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

4この省令の施行の際現に法第十六条第一項又は第十九条第一項の許可を受けて又は許可の申請をしている貯蔵所(一般則に規定する特定毒性ガスを貯蔵するものに限る。)については、改正一般則第二十二条、第二十三条第一項及び第三十五条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

5この省令の施行の際現に法第十七条の二第一項又は第十九条第四項の届出をしている貯蔵所(一般則に規定する特定毒性ガスを貯蔵するものに限る。)については、改正一般則第二十六条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

6この省令の施行の際現に一般則に規定する特定毒性ガスを移動している者については、改正一般則第四十九条第一項及び第五十条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

7この省令の施行の際現に一般則に規定する特定毒性ガスを消費している者については、改正一般則第六十条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

8この省令の施行の際現に一般則に規定する特定毒性ガスを廃棄している者については、改正一般則第六十二条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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