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一般高圧ガス保安規則 第五十三条 (特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出)

第五十三条

第二十四条の二第一項の規定により特定高圧ガス(液化石油ガスを除く。以下同じ。)を消費しようとする者は、様式第二十九の特定高圧ガス消費届書に消費施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、特定高圧ガスの消費者であつて事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き消費をしようとする者が新たに届け出るときは、消費施設等明細書の添付を省略することができる。

2前項の消費施設等明細書には、第一号から第三号までに掲げる事項を記載し、第四号に掲げる図面を添付しなければならない。

  1. 消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)の目的
  2. 特定高圧ガスの貯蔵設備(以下単に「貯蔵設備」という。)の貯蔵能力
  3. 第二十四条の三第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
  4. 特定高圧ガスの消費のための施設(以下「消費施設」という。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面

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