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一般高圧ガス保安規則 第五十二条 (家庭用設備の設置に係る技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(家庭用設備の設置に係る技術上の基準)

第五十二条

第二十四条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 圧縮天然ガス(内容積が二十リットル以上百二十リットル未満の容器に充塡したものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備(以下「家庭用設備」という。)は、その設置又は変更の工事を終了した後閉止弁と燃焼器との間の配管について四・二キロパスカル以上の圧力で気密試験を行い、これに合格するものであること。
  2. 閉止弁と燃焼器との間の配管には、硬質管を使用すること。ただし、燃焼器に接続する配管であつて、屋内に設けたものについては、〇・二メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するゴム管又はこれと同等以上の耐圧性能を有する管を使用することができる。
  3. 硬質管以外の管と硬質管とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること。

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