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一般高圧ガス保安規則 第五十一条 (導管による移動に係る技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(導管による移動に係る技術上の基準)

第五十一条

第二十三条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第六条第一項第四十三号に規定する基準とする。

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