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高圧ガス保安法 第二十三条 (移動)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(移動)

第二十三条

高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。

2車両(道路運送車両法第二条第一項に規定する道路運送車両をいう。)により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

3導管により高圧ガスを輸送するには、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてその導管を設置し、及び維持しなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて導管により高圧ガスを輸送するときは、この限りでない。

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