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高圧ガス保安法 第二十四条 (家庭用設備の設置等)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(家庭用設備の設置等)

第二十四条

圧縮天然ガス(内容積が二十リツトル以上百二十リツトル未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

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