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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第四十条 (大都市の特例)

令和六年法律第三十七号法律
(大都市の特例)

第四十条

準用高圧ガス保安法第三十九条(第二号及び第三号を除く。)又は第二十四条第三十七条第二項若しくは第三十八条第一項の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(公共の安全の維持又は災害の発生の防止の観点から都道府県知事が当該都道府県の区域にわたり一体的に処理することが指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)の長が処理することに比して適当であるものとして政令で定めるものを除く。)は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

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