(手数料) 第三十九条 次に掲げる者(経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。一第十二条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項又は第十九条第一項の承認を受けようとする者二準用高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の完成検査を受けようとする者三第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項の保安検査を受けようとする者四第二十二条第一項の認定を受けようとする者 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗