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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第三十八条 (立入検査)

令和六年法律第三十七号法律
(立入検査)

第三十八条

経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、承認製造者についてその特定製造期間において、承認貯蔵者若しくは承認貯蔵所の所有者若しくは占有者についてその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は第二十二条第一項の認定を受けた者についてその特定輸入期間において、これらの者の事務所、営業所、工場、事業場又は高圧低炭素水素等ガス若しくは容器の保管場所に立ち入り、これらの者の帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の容積に限り高圧低炭素水素等ガスを収去させることができる。

2経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定水素等供給事業者の事務所、営業所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その者の帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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