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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第五十二条 (収去証)

令和六年経済産業省令第六十九号府省令
(収去証)

第五十二条

第三十八条第一項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧低炭素水素等ガスを収去するときは、被収去者に様式第四十の収去証を交付しなければならない。

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