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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第五十三条 (身分を示す証明書)

令和六年経済産業省令第六十九号府省令
(身分を示す証明書)

第五十三条

第三十八条第三項(経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長が公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認め、同条第一項の規定による立入検査を行う場合に限る。)の規定により経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証明書は、様式第四十一によるものとする。ただし、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証明書にあっては、経済産業省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年経済産業省令第七十七号)別記様式による立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の法令の条項の欄に、その規定を記載した場合は、当該証明書を様式第四十一の証明書とみなす。

2第三十八条第三項の証明書(同条第二項による立入検査を行う場合に限る。)の様式は、様式第四十二のとおりとする。

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