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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第五十四条 (条例等に係る適用除外)

令和六年経済産業省令第六十九号府省令
(条例等に係る適用除外)

第五十四条

前条第一項(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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