(条例等に係る適用除外) 第五十四条 前条第一項(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗