(意見の聴取の手続) 第五十一条 法第二十九条において準用する高圧ガス保安法第七十八条の規定に基づく意見の聴取の手続については、高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成十八年経済産業省令第三十号)の定めるところによるものとする。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗