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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第五十一条 (意見の聴取の手続)

令和六年経済産業省令第六十九号府省令
(意見の聴取の手続)

第五十一条

第二十九条において準用する高圧ガス保安法第七十八条の規定に基づく意見の聴取の手続については、高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成十八年経済産業省令第三十号)の定めるところによるものとする。

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