第五十条 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令第一項の経済産業省令で定める要件は、当該年度の前年度において供給を行ったアンモニアの量が十万トン以上であることとする。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗