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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第二十九条 (審査請求の手続における意見の聴取)

令和六年法律第三十七号法律
(審査請求の手続における意見の聴取)

第二十九条

高圧ガス保安法第七十八条の規定は、この節、第三十七条第二項若しくは第三十八条第一項の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定による処分又はその不作為について準用する。

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