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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第三十七条 (報告の徴収)

令和六年法律第三十七号法律
(報告の徴収)

第三十七条

主務大臣は、認定供給等事業者に対し、認定供給等事業計画の実施状況に関し報告を求めることができる。

2経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、承認製造者に対しその特定製造期間において、承認貯蔵者若しくは承認貯蔵所の所有者若しくは占有者に対しその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は第二十二条第一項の認定を受けた者に対しその特定輸入期間において、その業務に関し報告を求めることができる。

3経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定水素等供給事業者に対し、低炭素水素等の供給の状況に関し報告を求めることができる。

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