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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第二十二条 (輸入検査の認定等)

令和六年法律第三十七号法律
(輸入検査の認定等)

第二十二条

認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガスの輸入をした認定供給等事業者は、輸入をした高圧低炭素水素等ガス及びその容器について、その特定輸入期間(第七条第一項の認定の日から認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガスの輸入を開始した日以後三年を経過した日の前日までの期間をいう。第三十七条第二項及び第三十八条第一項において同じ。)において、経済産業大臣が行う輸入検査を受け、これらが輸入検査技術基準(高圧ガス保安法第二十二条第一項に規定する輸入検査技術基準をいう。第三項において同じ。)に適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。

2前項の経済産業大臣が行う輸入検査の方法は、経済産業省令で定める。

3経済産業大臣は、第一項の輸入検査に係る高圧低炭素水素等ガス又はその容器が輸入検査技術基準に適合していないと認めるときは、当該高圧低炭素水素等ガスの輸入をした認定供給等事業者に対し、当該高圧低炭素水素等ガス及びその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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