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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則
› 第四十六条
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第四十六条 (輸入検査の方法)
令和六年経済産業省令第六十九号
府省令
(輸入検査の方法)
第四十六条
法
第二十二条第二項
の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。
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この条文が参照している条文
第22条
一般高圧ガス保安規則 第45条の3
高圧ガス保安法 第44条
← 第四十五条(輸入検査の申請等)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 目次
第四十七条(関係都道府県知事への通知) →