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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第四十七条 (関係都道府県知事への通知)

令和六年経済産業省令第六十九号府省令
(関係都道府県知事への通知)

第四十七条

経済産業大臣は、法第二十四条第一項各号に掲げる場合には、その承認、認定等の処分を受け、又は届出をした承認製造者の名称及びその事業所の名称及び所在地、承認貯蔵所の所有者若しくは占有者の名称及び当該承認貯蔵所の名称及び所在地若しくは認定供給等事業者の名称並びにその処分をし、又は届出を受理した年月日のほか、次条に規定する事項その他参考となる事項について、当該事業所若しくは承認貯蔵所の所在地(移動式製造設備を使用する承認製造者にあっては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)又は輸入する高圧低炭素水素等ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該事業所、承認貯蔵所又は陸揚地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合であって、当該事業所、承認貯蔵所又は陸揚地に係る事務が脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令(令和六年政令第三百十四号)第二項に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該事業所若しくは承認貯蔵所の所在地又は陸揚地を管轄する指定都市の長)に文書をもって通知するものとする。

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