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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第二十三条 (承認の取消し等)

令和六年法律第三十七号法律
(承認の取消し等)

第二十三条

経済産業大臣は、承認製造者が、正当な事由がなく、当該承認の日から一年以内に当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を開始せず、又は一年以上引き続きその製造を休止したときは、当該承認を取り消すことができる。

2経済産業大臣は、特定製造期間における承認製造者又は特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号(承認貯蔵所の所有者又は占有者にあっては、第六号を除く。)のいずれかに該当するときは、第十二条第一項若しくは第十七条第一項の承認を取り消し、又は期間を定めてその高圧低炭素水素等ガスの製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。

  1. 第十四条第一項又は第十九条第一項の規定により承認を受けなければならない事項を承認を受けないでしたとき。
  2. 第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第十一条第三項第二十六条第二項若しくは第四項、第二十七条第二項第三十四条若しくは第三十九条第一号又は第二十一条において準用する同法第十五条第二項第十八条第三項若しくは第三十九条第一号の規定による命令に違反したとき。
  3. 第十六条第一項又は第二十一条において準用する高圧ガス保安法(以下「準用高圧ガス保安法」という。)第二十条第一項又は第三項の完成検査を受けないで、高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設又は承認貯蔵所を使用したとき。
  4. 第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第一項、第三項、第四項若しくは第七項(第十六条第一項において準用する同法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の三第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
  5. 第三十六条第一項の規定により付された条件に違反したとき。
  6. 第十二条第二項第二号から第五号までのいずれかに該当するに至ったとき。

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