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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第四十七条

令和六年法律第三十七号法律

第四十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十九条第一号の規定による製造のための施設の使用の停止の命令に違反したとき。
  2. 第二十三条第二項の規定による製造の停止の命令に違反したとき。

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