第四十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十九条第一号の規定による製造のための施設の使用の停止の命令に違反したとき。二第二十三条第二項の規定による製造の停止の命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗