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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第五十二条

令和六年法律第三十七号法律

第五十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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