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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第五十一条

令和六年法律第三十七号法律

第五十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十七条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第三十八条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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