第五十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一特定製造期間における承認製造者又は特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者若しくは占有者が、第十三条第二項、第十四条第二項、第十五条、第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十六条第一項若しくは第二十七条の二第五項(第十六条第一項において準用する同法第二十七条の二第一項第一号に係る部分に限り、第十六条第一項において準用する同法第三十三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六項(第十六条第一項において準用する同法第二十七条の二第一項第一号に係る部分に限り、第十六条第一項において準用する同法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第二項、第十九条第二項又は第二十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二
- 三
- 四準用高圧ガス保安法第六十条第一項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
- 五第三十七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六第三十八条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。