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高圧ガス保安法 第十九条

昭和二十六年法律第二百四号法律

第十九条

第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

2第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3第十六条第二項の規定は、第一項の許可に準用する。

4第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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