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一般高圧ガス保安規則 第二十九条 (第二種貯蔵所に係る変更の工事の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(第二種貯蔵所に係る変更の工事の届出)

第二十九条

第十九条第四項の規定により届出をしようとする第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十二の第二種貯蔵所位置等変更届書に変更明細書を添えて、第二種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第二種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該第二種貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該第二種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

2前項の変更明細書には、第二十五条各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

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