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一般高圧ガス保安規則 第二十八条 (第一種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(第一種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等)

第二十八条

第十九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。

  1. 貯蔵する高圧ガスが通る部分(貯槽を除く。)の取替え(第六条第一項第十三号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの
  2. 貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含み、高圧ガスを除く。)が通る部分の変更の工事
  3. 貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分以外の高圧ガスの貯蔵所に係る設備の変更の工事
  4. 貯蔵所の機能に支障を及ぼすおそれのない貯蔵設備の撤去の工事

2第十九条第二項の規定により届出をしようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十一の第一種貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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