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一般高圧ガス保安規則 第二十四条 (第一種貯蔵所に係る承継の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(第一種貯蔵所に係る承継の届出)

第二十四条

第十七条第二項の規定により、その設置の許可を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第八の第一種貯蔵所承継届書を第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第一種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該第一種貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該第一種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。第二十七条第一項及び第二十八条第二項において同じ。)に提出しなければならない。

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