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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第十九条 (貯蔵所の変更の承認)

令和六年法律第三十七号法律
(貯蔵所の変更の承認)

第十九条

承認貯蔵所の所有者又は占有者は、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、認定供給等事業計画に従って、承認貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事(高圧ガス保安法第十九条第一項ただし書の軽微な変更の工事を除く。)をしようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2承認貯蔵所の所有者又は占有者は、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、高圧ガス保安法第十九条第一項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3第十七条第二項の規定は、第一項の承認について準用する。

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