(特定貯蔵期間における承認貯蔵所に係る変更の工事の承認の申請)
第三十六条
法第十九条第一項の規定により承認を受けようとする特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第二十七の承認貯蔵所位置等変更承認申請書に変更明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項に規定する変更明細書には、第三十四条各号に掲げる事項のうち、変更のあった部分について記載しなければならない。
法第十九条第一項の規定により承認を受けようとする特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第二十七の承認貯蔵所位置等変更承認申請書に変更明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項に規定する変更明細書には、第三十四条各号に掲げる事項のうち、変更のあった部分について記載しなければならない。