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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第三十五条 (特定貯蔵期間における承認貯蔵所に係る承継の届出)

令和六年経済産業省令第六十九号府省令
(特定貯蔵期間における承認貯蔵所に係る承継の届出)

第三十五条

第十八条第二項の規定により、特定貯蔵期間における承認貯蔵所について、その設置の承認を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二十六の承認貯蔵所承継届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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