(特定貯蔵期間における承認貯蔵所に係る承継の届出) 第三十五条 法第十八条第二項の規定により、特定貯蔵期間における承認貯蔵所について、その設置の承認を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二十六の承認貯蔵所承継届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗