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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第三十四条 (承認貯蔵所の設置の承認の申請)

令和六年経済産業省令第六十九号府省令
(承認貯蔵所の設置の承認の申請)

第三十四条

第十七条第一項の規定により承認を受けようとする者は、様式第二十五の貯蔵所設置承認申請書に第一号から第三号までに掲げる事項を記載した書面並びに第四号に掲げる図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 貯蔵の目的
  2. 高圧ガス保安法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
  3. 移設等に係る貯蔵設備にあっては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
  4. 貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面

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