(承認貯蔵所の設置の承認の申請)
第三十四条
法第十七条第一項の規定により承認を受けようとする者は、様式第二十五の貯蔵所設置承認申請書に第一号から第三号までに掲げる事項を記載した書面並びに第四号に掲げる図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一貯蔵の目的
- 二高圧ガス保安法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
- 三移設等に係る貯蔵設備にあっては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
- 四貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面
法第十七条第一項の規定により承認を受けようとする者は、様式第二十五の貯蔵所設置承認申請書に第一号から第三号までに掲げる事項を記載した書面並びに第四号に掲げる図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。