(帳簿)
第三十三条
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第六十条第一項の規定により、特定製造期間における承認製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第一号及び第二号に掲げる場合にあっては記載の日から二年間、同表第三号に掲げる場合にあっては記載の日から十年間保存しなければならない。
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第六十条第一項の規定により、特定製造期間における承認製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第一号及び第二号に掲げる場合にあっては記載の日から二年間、同表第三号に掲げる場合にあっては記載の日から十年間保存しなければならない。