(貯蔵所の承認)
第十七条
認定供給等事業計画に従って高圧ガス保安法第十六条第一項(同条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する容積以上の高圧低炭素水素等ガスを貯蔵するため貯蔵所を設置しようとする認定供給等事業者は、当該貯蔵所につき、経済産業大臣の承認を受けることができる。
2経済産業大臣は、前項の承認の申請に係る貯蔵所の位置、構造及び設備が高圧ガス保安法第十六条第二項の技術上の基準に適合すると認めるときは、当該承認をするものとする。
認定供給等事業計画に従って高圧ガス保安法第十六条第一項(同条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する容積以上の高圧低炭素水素等ガスを貯蔵するため貯蔵所を設置しようとする認定供給等事業者は、当該貯蔵所につき、経済産業大臣の承認を受けることができる。
2経済産業大臣は、前項の承認の申請に係る貯蔵所の位置、構造及び設備が高圧ガス保安法第十六条第二項の技術上の基準に適合すると認めるときは、当該承認をするものとする。