(許可の欠格事由)
第七条
次の各号のいずれかに該当する者は、第五条第一項の許可を受けることができない。
- 一第三十八条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者
- 二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 三心身の故障により高圧ガスの製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
- 四
- 五水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。以下この号、第二十九条第四項第二号、第三十条、第三十九条の四第一項第三号及び第五十八条の十九第一号において同じ。)又は水素等供給等促進法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 六法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの