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高圧ガス保安法 第三十条

昭和二十六年法律第二百四号法律

第三十条

経済産業大臣又は都道府県知事は、製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者がこの法律、液化石油ガス法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納を命ずることができる。

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旧高圧ガス保安法第五十九条の二十八第一項第五号、第五十九条の二十九第三項及び第五十九条の三十の規定は、附則第十七条第一項又は第二項の規定により高圧ガス保安協会が旧液化石油ガス法第三十九条の検定又は旧液化石油ガス法第六十条第一項の試験(以下この条において「検定等」という。)を行う場合にあっては、当該検定等の業務が完了するまでの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧高圧ガス保安法第五十九条の二十九第三項中「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、旧高圧ガス保安法第五十九条の三十第二項中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、同条第四項中「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」とする。

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