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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百十九条

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令

第百十九条

特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許は、次の各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

  1. 電気事業法第四十四条第一項第六号の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第七号の第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者
  2. 高圧ガス保安法第二十九条第一項の製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者
  3. ガス事業法第二十六条第一項のガス主任技術者免状の交付を受けている者

2特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許に係る法第七十四条第二項第五号の厚生労働省令で定めるときは、安衛則第六十六条に規定する場合のほか、前項各号に掲げる者が、電気事業法第四十四条第四項、高圧ガス保安法第三十条又はガス事業法第二十七条の規定により経済産業大臣又は都道府県知事から当該免状の返納を命ぜられたときとする。

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