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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百二十二条 (ボイラー取扱技能講習の講習科目)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(ボイラー取扱技能講習の講習科目)

第百二十二条

ボイラー取扱技能講習は、次の科目について学科講習によつて行なう。

  1. ボイラーの構造に関する知識
  2. ボイラーの取扱いに関する知識
  3. 点火及び燃焼に関する知識
  4. 点検及び異常時の処置に関する知識
  5. 関係法令

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