(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の受講資格) 第百二十二条の二 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、化学設備(配管を除く。)の取扱いの作業に五年以上従事した経験を有する者でなければ、受講することができない。 e-Gov法令検索で第百二十二条の二を開く ↗