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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百二十二条の二 (化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の受講資格)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の受講資格)

第百二十二条の二

化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、化学設備(配管を除く。)の取扱いの作業に五年以上従事した経験を有する者でなければ、受講することができない。

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