条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› ボイラー及び圧力容器安全規則
ボイラー及び圧力容器安全規則
昭和四十七年労働省令第三十三号
府省令
· 条文 146 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
ボイラー及び圧力容器安全規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(伝熱面積)
第三条
(製造許可)
第三条の二
(設計審査)
第四条
(変更報告)
第五条
(構造検査)
第五条の二
(都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用)
第六条
(構造検査を受けるときの措置)
第七条
(溶接検査)
第七条の二
(都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)
第八条
(溶接検査を受けるときの措置)
第九条
(就業制限)
第十条
(設置届)
第十一条
(移動式ボイラーの設置報告)
第十二条
(使用検査)
第十二条の二
(都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)
第十三条
(使用検査を受けるときの措置)
第十四条
(落成検査)
第十五条
(ボイラー検査証)
第十六条
(ボイラー据付け作業の指揮者)
第十七条
第十八条
(ボイラーの設置場所)
第十九条
(ボイラー室の出入口)
第二十条
(ボイラーの据付位置)
第二十一条
(ボイラーと可燃物との距離)
第二十二条
(ボイラーの排ガスの監視措置)
第二十三条
(就業制限)
第二十四条
(ボイラー取扱作業主任者の選任)
第二十五条
(ボイラー取扱作業主任者の職務)
第二十六条
(使用の制限)
第二十七条
(ばい煙の防止)
第二十八条
(附属品の管理)
第二十九条
(ボイラー室の管理等)
第三十条
(点火)
第三十一条
(吹出し)
第三十二条
(定期自主検査)
第三十三条
(補修等)
第三十四条
(ボイラー又は煙道の内部に入るときの措置)
第三十五条
(就業制限)
第三十六条
第三十七条
(ボイラー検査証の有効期間)
第三十八条
(性能検査等)
第三十八条の二
(性能検査の手続に係る特例)
第三十九条
(性能検査の申請等)
第三十九条の二
(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第四十条
(性能検査を受けるときの措置)
第四十一条
(変更届)
第四十二条
(変更検査)
第四十三条
(ボイラー検査証の裏書)
第四十四条
(事業者等の変更)
第四十五条
(休止)
第四十六条
(使用再開検査)
第四十七条
(ボイラー検査証の裏書)
第四十八条
(ボイラー検査証の返還)
第四十九条
(製造許可)
第四十九条の二
(設計審査)
第五十条
(変更報告)
第五十一条
(構造検査)
第五十一条の二
(都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五十二条
(構造検査を受けるときの措置)
第五十三条
(溶接検査)
第五十三条の二
(都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五十四条
(溶接検査を受けるときの措置)
第五十五条
(就業制限)
第五十六条
(設置届)
第五十六条の二
(移動式第一種圧力容器の設置報告)
第五十七条
(使用検査)
第五十七条の二
(都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五十八条
(使用検査を受けるときの措置)
第五十九条
(落成検査)
第六十条
(第一種圧力容器検査証)
第六十一条
(第一種圧力容器の据付位置等)
第六十二条
(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任)
第六十三条
(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)
第六十四条
(使用の制限)
第六十五条
(附属品の管理)
第六十六条
(掲示等)
第六十七条
(定期自主検査)
第六十八条
(補修等)
第六十九条
(第一種圧力容器の内部に入るときの措置)
第七十条
(就業制限)
第七十一条
第七十二条
(第一種圧力容器検査証の有効期間)
第七十三条
(性能検査等)
第七十三条の二
(性能検査の手続に係る特例)
第七十四条
(性能検査の申請等)
第七十四条の二
(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第七十五条
(性能検査を受けるときの措置)
第七十六条
(変更届)
第七十七条
(変更検査)
第七十八条
(第一種圧力容器検査証の裏書)
第七十九条
(事業者の変更)
第八十条
(休止)
第八十一条
(使用再開検査)
第八十二条
(第一種圧力容器検査証の裏書)
第八十三条
(第一種圧力容器検査証の返還)
第八十四条
(検定)
第八十五条
第八十六条
(安全弁の調整)
第八十七条
(圧力計の防護)
第八十八条
(定期自主検査)
第八十九条
(補修等)
第九十条
第九十条の二
(検定)
第九十一条
(設置報告)
第九十二条
(特別の教育)
第九十三条
(安全弁の調整)
第九十四条
(定期自主検査)
第九十五条
(補修等)
第九十六条
第九十七条
(免許を受けることができる者)
第九十八条
(免許の欠格事由)
第九十八条の二
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第九十八条の三
(障害を補う手段等の考慮)
第九十九条
(条件付免許)
第百条
第百一条
(免許試験の受験資格)
第百二条
(免許試験の試験科目)
第百二条の二
(試験科目の免除)
第百三条
(免許試験の細目)
第百四条
(免許を受けることができる者)
第百五条
(免許の欠格事由)
第百五条の二
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第百五条の三
(障害を補う手段等の考慮)
第百六条
(条件付免許)
第百七条
(免許の有効期間)
第百八条
第百九条
(免許試験の受験資格)
第百十条
(免許試験の試験科目)
第百十一条
(試験科目の免除)
第百十二条
(免許試験の細目)
第百十三条
(免許を受けることができる者)
第百十四条
(免許の欠格事由)
第百十四条の二
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第百十四条の三
(障害を補う手段等の考慮)
第百十四条の四
(条件付免許)
第百十五条
第百十六条
(免許試験の試験科目)
第百十七条
(試験科目の免除)
第百十八条
(免許試験の細目)
第百十九条
第百二十二条
(ボイラー取扱技能講習の講習科目)
第百二十二条の二
(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の受講資格)
第百二十三条
(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の講習科目)
第百二十四条
(技能講習の細目)
第百二十五条