条文くん法令検索 AIに質問する

ボイラー及び圧力容器安全規則 第六十五条 (附属品の管理)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(附属品の管理)

第六十五条

事業者は、第一種圧力容器の安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。

  1. 安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。
  2. 圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。
  3. 圧力計の目もりには、当該第一種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。

2前項第一号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ボイラー及び圧力容器安全規則第六十五条(附属品の管理)について教えてください」と聞く
← 第六十四条(使用の制限) ボイラー及び圧力容器安全規則 目次 第六十六条(掲示等) →