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ボイラー及び圧力容器安全規則 第六十四条 (使用の制限)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(使用の制限)

第六十四条

事業者は、第一種圧力容器については、製造許可基準のうち第一種圧力容器の構造に係る部分に適合するものでなければ、使用してはならない。

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