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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百二十五条

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令

第百二十五条

次の各号に掲げるボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器については、当該各号に掲げるこの省令の規定は、適用しない。

  1. ボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器で、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの又は電気事業法の適用を受けるもの第三条から第八条まで、第十条から第十五条まで、第二十六条第三十二条第三十三条第三十七条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条第六十七条第六十八条第七十二条から第八十四条まで、第八十八条第八十九条第九十条の二第九十一条第九十四条及び第九十五条
  2. 自動車用燃料装置に用いられる第一種圧力容器又は第二種圧力容器及び高圧ガス保安法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器第四十九条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条第六十七条第六十八条第七十二条から第八十四条まで、第八十八条第八十九条第九十条の二第九十四条及び第九十五条
  3. ガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器第四十九条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条第六十七条第六十八条第七十二条から第八十四条まで、第八十八条第八十九条第九十条の二第九十四条及び第九十五条
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受ける第一種圧力容器第五十一条第五十二条第五十六条から第六十条まで、第六十七条第六十八条及び第七十二条から第八十三条まで

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