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ボイラー及び圧力容器安全規則 第八十九条 (補修等)
昭和四十七年労働省令第三十三号
府省令
(補修等)
第八十九条
事業者は、
前条第一項
又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
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